消火器交換のタイミングについて

 埼玉県和光市を拠点に、東京都や神奈川県などで消防設備の点検及び工事を行っております、有限会社森下防災です。


【耐圧性能試験と型式失効】

 先月6月に近隣のマンションで消火器交換を行いました。

交換を行った際、消火器交換を行うタイミングについて、お伝えしたいことを思いつきましたので、記載したいと思います。


 消火器の交換を行うタイミングで、お伝えしたいことは、以下の2点です。

1点目は、耐圧性能試験を実施する場合

2点目が、法令が改正され、型式失効する場合  です。


【消火器が製造されてから10年】

 耐圧性能試験は、消火器本体内に水を満たし、所定の圧力をかけて、損傷・水漏れがないかを確認します。消火器が製造されてから10年を経過したものについて実施するよう消防法で決められています。耐圧性能試験を行なう際、本体から充填されている消火薬剤を取り出します。試験が終了した後には、水に濡れた本体や付属機器を十分に乾燥した後に組み付ける必要があります。また、耐圧性能試験を実施してから3年が経過した場合、再度、同じ試験を実施する決まりになっています。耐圧試験を実施するとかなりの手間がかかり、効率の点から新品交換をお勧めしております。




【消火器の型式失効】

 型式失効は、消防法が改正され、改正後の消防法で定めた基準を満たさなくなったというものです。

 消防設備に使われている機器は、消防法が定めた品質(基準)を満たしたものを使うように定められています。基準を満たしている証拠として、検定が行われ、合格したものには、合格マークが表示されます。消防法が改正され、基準が変更になると、改正前に製造された機器は、基準を満たしていない(検査合格が取り消し)ことになります。これが、型式失効です。

消火器は、検定合格が必要な機器の一つです。2011年に消火器の表示(シールに記載する内容)に関連する消防法が改正されました。この時の消防法改正では、即、型式失効とはならず、10年間の猶予期間が設けられました。2021年12月31日は、猶予期間が終了となる日にちでした。お手元の消火器が、2010年製の場合、型式失効となっていますので、確認されることをお勧めいたします。


また、何か思いつきましたら、記載したいと思います。


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